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健康保険が適用される小児治療用メガネ購入までの流れ

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健康保険が適用される小児治療用メガネ購入までの流れ

小児の治療用メガネのご購入の際は健康保険が適用されるペコ。お得な情報や大切なことはわざわざ教えてくれないペコなので、自分でしっかり情報収集するペコ。

平成18年4月1日から9歳未満の小児の治療用メガネの購入について、健康保険が正式に適用されました。

支給対

小児の弱視、斜視及び先天性白内障術後の屈折矯正の治療用として用いるメガネ及びコンタクトレンズ

近視や乱視などの単純な視力補正のためのメガネは保険適用外です。また、斜視の矯正などに用いるアイパッチ及びフレネル膜プリズムについては保険適用外です。

医師からメガネ装用の指示が出たらまず健康保険の対象になるかを聞きましょう。対象なら書類の作成をしてもらいましょう。

〇対象年齢は9歳未満の被扶養者

健康保険では、被保険者がけがをしたときや亡くなった場合、または、出産した場合に保険給付が行われますが、その被扶養者についての病気・ケガ・死亡・出産についても保険給付が行われます。

給付額

障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律の規定に基づく補装具の種目×1.06を上限とし、実際払った金額の7割が保険給付されます。(義務教育就学前までは8割給付)
眼鏡の支給上限    36700円×1.06=38902円
コンタクトの支給上限 15400円×1.06=16324円

例30000円のメガネを購入

30000円×0.7=21000円給付

例50000円のメガネを購入

上限38902×0.7=27231円給付

更新について

5歳未満の小児に係る治療用メガネ等の更新については、更新前の装着期間が1年以上あること。

5歳以上の小児に係る治療用メガネ等の更新については、更新前の装着期間が2年以上あること。

提出必要書類

必要な書類は役所で申請書、眼科医で指示書と検査結果、メガネを作成した店での領収書になります。

役所

療養費・第二家族療養費支給申請書

振込口座記入用紙(委任状)

眼科医

保険医の治療用メガネ等の意見書作成指示書

患者の検査結果

※1メガネ作成店

治療用メガネ等を購入した際の領収書

※領収書の書き方

〇本人(お子様)の名前を記載する

〇眼鏡などの名称、種類及びレンズ代やフレーム代などの内訳別の費用額を記載する

〇記載金額は税込みの実際の購入金額を記載する

※1治療用眼鏡を作成する製作所については、薬事法に規定する厚生労働大臣の認可を受けていること

立て替え払いをしたとき(※2療養費)

次のような場合、一旦、本人が診療費を全額支払い、あとで健保組合負担分を請求し、払い戻しを受けることになります。なお、入院時食事及び入院時生活療養の標準負担額は自己負担となります。

保険組合負担分

義務教育就学前 8割負担
己無教育就学後~69歳 本人・家族ともに7割負担
70歳以上75歳未満 現役波所得者は7割

一般(上記以外)8割

※2療養費

急病などで保険証を持たずに診療を受けるときや、やむを得ず日保険医に係る場合は、一旦、自分で診療費を全額支払い、あとで健保組合から払い戻しを受けることができます。この場合、保険医療費を基準にして、かかった費用が健保組合から支給されます。

海外で受診したとき

被保険者やその被扶養者が海外に在住中、または旅行中に受診した場合の費用は、療養費払いとして後日払い戻されます。

ただし、日本の健康保険での治療方針をはじめとした取り決めは、海外では通用しません。つまり、治療内容のレベルや治療費は国ごとに異なるものと考えられますから、その費用をすべて給付することはできません。

したがって、海外の病院で証明された診療内容明細書、領収明細書に基づいて国内の保険での治療費を基準とした額が、後日、海外治療費として支給されることになります。

提出書類

〇療養費・第二家族療養費支給申請書

〇診療内容明細書

〇領収書

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