補装具費支給制度でご購入する流れを解説するペコ。
補装具費支給制度の概要
障がい者が日常生活を送るうえで必要な移動などの確保や、就労場面における能率の向上を図ること及び障がい児が将来、社会人として独立自活するための素地を育成助長することを目的として、身体の欠損又は損なわれた身体機能を補完・代替する用具について、同一の月に購入又は修理に要した費用の額(基準額)を合計した額から、当該補装具費支給対象者等の家計の負担能力その他の事情をしん酌して※政令で定める額(政令で定める額が基準額を合計した額の百分の十を超えるときは、基準額に百分の十を乗じた額)を控除して得た額(補装具費)を支給する。
※政令で定める額 | |
市町村民税世帯非課税者以外の者 | 37,200円 |
※市町村民税世帯非課税者 | 0円 |
※住民税非課税世帯とは、言葉の通り、所得が一定以下のため「住民税が課税されない世帯」のことです。
眼鏡補装具対象者
補装具を必要とする障がい者、障がい児、難病患者などの中で眼鏡補装具の対象者は視覚障害者手帳1級~6級をお持ちの方は眼鏡補装具の給付が受けられます。
※難病患者などについては、告示に定める質病に限る
眼鏡補装具について
身体障碍者福祉法及び児童福祉法に基づいて支給され、身体障がい者の失われた身体機能を代償または補完するための用具のなかで、メガネにかかわる補装具については下記参照。
補装具対象品目
名称 | カテゴリー | 価格 | 耐用年数 |
矯正眼鏡 | 6D未満 | 17,600円 | 4年 |
6D以上10D未満 | 20,200円 | ||
10D以上20D未満 | 24,000円 | ||
20D以上 | 24,000円 |
名称 | カテゴリー | 価格 | 耐用年数 |
遮光眼鏡 | 前掛け式 | 21,500円 | 4年 |
6D未満 | 30,000円 | ||
6D以上10D未満 | 30,000円 | ||
10D以上20D未満 | 30,000円 | ||
20D以上 | 30,000円 |
名称 | カテゴリー | 価格 | 耐用年数 |
弱視眼鏡 | 掛眼鏡式 | 36,700円 | 4年 |
焦点調節式 | 17,900円 |
名称 | 価格 | 耐用年数 |
コンタクトレンズ | 30,000円 | 4年 |
〇主体は市町村
眼鏡補装具申請【購入までの流れ】
眼鏡補装具申請の流れ
①障がい者又は障がい児の保護者が市町村長に申請
②身体障がい者更生相談所等の判定又は意見に基づく市町村の決定
③補装具の支給を受けることができる
必要書類
〇身体障がい者手帳
〇補装具支給申請書
〇眼鏡見積もり書
〇医師の意見書
〇処方箋
〇印鑑
※市町村により異なることもございます。
利用者負担額
原則定率1割負担。世帯の所得に応じ、以下の負担上限額を設定。
所得区分及び負担上限月額 | ||
生活保護 | 生活保護世帯に属する者 | 0円 |
低所得者 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
一般 | 市町村民税課税世帯 | 37200円 |
身障者手帳をお持ちでない場合
身障者手帳の申請
必要書類
〇指定医による補装具交付意見書
〇身障者手帳交付申請書
〇本人身元確認書類
〇本人の「個人番号カード」又は「番号通知カード」
〇一年以内撮影の本人の写真2枚(タテ4㎝×ヨコ3㎝)
〇印鑑
注意
代理で申請する場合、委任状、代理人の身分証明書、代理人の印鑑
市町村や世帯により異なることもございます。
福祉事務所に申請する
①お住まいの市町村の福祉事務所
指定医師診断書(意見書)と手帳交付申請書をもらう
②指定医療機関
指定医師診断書(意見書)を書いていただく
③お住まいの市町村の福祉事務所
指定医師診断書(意見書)と手帳交付申請書を提出する
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