眼鏡作製技能士の眼鏡関連

生活保護でメガネを作る時の購入の流れ。なぜ医療扶助でメガネが作れるのか。

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生活保護でメガネを作る時の購入の流れ。なぜ医療扶助でメガネが作れるのか。

生活保護者が医療扶助でメガネを作る流れをまとめたペコ。

今回のブログを見れば

・なぜ無料で作れるのか

・限度額はいくらか

・どんな流れで作れるのか

が分かりやすく掲載されているペコ。

 

生活保護を受けている方は、なぜ医療扶助でメガネを作れるのか?

生活保護を受給している方は、生活保護制度の「医療扶助」を利用できます。医療扶助を受けることで、視力が弱くメガネが必要な方は、医師の診断のもと「医療のための材料」として、メガネを無料で作ることができます。

☆ポイント☆

・原則4年間は新しい眼鏡を作ることはできない。(子供の場合は成長とともに視力も変わりやすいので4年以内で作れることもあります。)

・壊れたメガネの修理費は自己負担。

・地域にもよりますがコンタクトや遠近両用メガネが作れない(審査が通りづらい)ことが多い。

眼鏡(治療材料)の限度額【令和元年10月1日現在】

限度額は、基準額【A】の100分の106に相当する額【B】となります。(乱視ありは【D】)

眼鏡基準表 乱視なし 乱視あり
基準額【A】 生活保護の基準額【B】 基準額【C】=【A】+4,200 生活保護の基準額【D】
矯正眼鏡 6D未満 17,600 18,656 21,800 23,108
6D以上10D未満 20,200 21,412 24,400 25,864
10D以上20D未満 24,000 25,440 28,200 29,892
20D以上 24,000 25,440 28,200 29,892

 

レンズ交換等の基準 乱視なし 乱視あり
基準額【A】 生活保護の基準額【B】 補装具の基準額【C】 生活保護の基準額【D】
枠の交換 8,000 8,480
レンズ交換 6D未満 10,200 10,812 14,400 15,264
6D以上10D未満 12,900 13,674 17,100 18,126
10D以上20D未満 16,800 17,808 21,000 22,260

生活保護でメガネを作る流れ

生活保護の方がメガネを無料で作る時は、お住まいの地域の生活保護担当員もしくは民生委員に「メガネが必要」と相談します。

生活保護担当員や民生委員に相談し「医療費給付の申請」とメガネの「治療材料給付の申請」をします。申請手続きが終わると医療機関(眼科)で診察を受けるための「医療券」とメガネを作るための「給付要否意見書」がもらえます。

生活保護の福祉事務所で発行された「医療券」とメガネの「給付要否意見書」をもって、お住まいの地域の指定医療機関を受診し、眼鏡の「給付要否意見書」を医師に記入してもらいます。

眼鏡の「給付要否意見書」を持って、眼鏡店に行きます。メガネ店では自分に合ったメガネをじっくり選び、見積書を発行してもらいます。メガネの「給付要否意見書」の対応に慣れているスタッフがいる眼鏡店に行くと良いでしょう。

メガネの見積もりを持って生活保護の福祉事務所に行きます。メガネの「給付要否意見書」と「処方箋」を提出し、受理されるのを一か月程度待ちます。眼鏡店によっては、眼鏡の「給付要否意見書」と「処方箋」をあなたの代わりに提出してくれる眼鏡店もあります。

メガネの「給付要否意見書」と「処方箋」が受理されると、眼鏡店から連絡があるので、眼鏡を受け取りに行きます。お住まいの地域によっては、生活保護で眼鏡を作る流れが多少異なることがあります。

※生活保護でメガネを作る場合指定眼鏡店はありませんが、医療機関は指定された眼科医に来院してください。

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